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通訳案内士試験 1次試験対策|正答率2%!?「旅行サービス手配業務」とは

「旅行業務取扱管理者」ではありません
「旅行業務取扱管理者」ではありません

4月22日(日)に公開模試が行われました

 日曜日に大阪、そして東京会場にて、True Japan School初の試みである、通訳案内士試験公開模試が行われました。総勢100名近くの受験者にお越し頂き、最新の傾向を反映した地理や一般常識、そして大注目の通訳案内の実務を受験して頂きました!


旅行業法改正により新設「旅行サービス手配業務」

 模試を受験された皆様がこぞって苦戦されたのが、通訳案内士法や旅行業法に関する問題。特に「旅行サービス手配業務」に該当する問題は多くの受験生を悩ませました。今回は「旅行サービス手配業務」について解説します!

まずは旅行業の定義から

 皆さん、旅行業の定義はご存知ですか?「旅行業」とは①「報酬を得て」②「一定の行為(旅行業務)」を行う③「事業」を言います。そしてこれらに該当する業者は必ず旅行業の登録を受けなければなりません。

 

 …と、これだけ言われても、かなりまだぼやぼやしていますね。

 

 かなーりかみ砕くと、次の2つのいずれかの行為に該当すると、旅行業の登録を受けなければいけません。

①旅行者の為に、旅行を企画したりバス会社やホテルなどを手配する

②バス会社やホテルなどの為に、旅行者に対して代理して契約する

(※バス会社やホテルなどの運送や宿泊は旅行商品を構成するうえで最も重要とされ、「運送等サービス」と呼ばれます。)

 

 これを逆手に取ると、旅行者とも運送等サービスを提供する者(上記のバス会社やホテルなど)とも直接の取引をせずに手配を行う場合は旅行業には該当しません。

 なので、旅行業者から「ガイドを手配して!」と依頼されてガイドを紹介する行為は、上記のどちらとも直接の取引がないので、旅行業の登録を受ける必要がありません。これがいわゆるランドオペレーターです。


「旅行サービス手配業務」への登録が義務付けられた背景

 しかしながら、今回の旅行業法の改正で、これらのランドオペレーターをはじめとする業者も「旅行サービス手配業者」として都道府県知事の登録を受けることとなりました。何故でしょう?

 

 2016年の軽井沢バス事故は記憶に新しいですね。これらのバスを手配していたのもランドオペレーターでした。従前は、旅行業への登録が不必要だった為に、下限割れの状態で貸切バスを手配していた業者も少なからずありました。

 

 さらに、訪日外国人観光客に対しては、キックバック(お客さんが支払った額を一定の割合で紹介した業者に還元すること)を目的としたお土産店への連れまわし、高額商品購入の勧誘などなど、旅行業への登録が不要ということを盾に振りかざし、不健全な業務を営んでいました。

 

 これらの事態を憂いた旅行業界が、ランドオペレーターを「旅行サービス手配業者」として義務付けることで、ついに規制に乗り出したのです。

どのような行為が「旅行サービス手配業務」に該当するのか

 

「旅行サービス手配業務」に該当するのは次のような行為ですが、ここまでお読み頂いた方なら、ストンと腑に落ちると思います。

 

① 運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配

② 全国通訳案内士及び地域通訳案内士以外の有償によるガイドの手配

③ 免税店における物品販売の手配

 

これは「通訳案内の実務」でも非常に狙われやすい箇所かと思います。ですが、このように背景を読み解くと、理解も深まるのではないでしょうか!

旅行業法・通訳案内士法の解説は実務講座第1回で!

 このように「通訳案内の実務」の対策をする時には、ただ観光庁研修のテキストを眺めているだけでは効率的にお勉強ができません。旅行業界や観光を取り巻く状況に精通した講師の説明を聞いてより理解を深めましょう!

 

 

 「通訳案内の実務講座」の第1回(5月8日(火)・5月13日(日))は上記の「旅行サービス手配業務」を始めとして、旅行業法・通訳案内士法の講義を行います!今回の記事を読んでより深く知りたくなった方、今回の模試で悔しい思いをした方は是非無料体験へお越しください!