True Japan Tour 通訳倫理規定

2018年10月1日改訂

通訳倫理規定条文

全国通訳案内士は、工場見学、職人の作業場、ショップ、飲食店、旅館等において、かかる状況において、自らの語学力を活用して、専門家と外国人旅行者のコミュニケーションの阻害を可能な限り除去することに努めるものとする。この規定は、日本のインバウンドの活性化に資するため日本の特性である Nature, Beauty, and Spirit を正しく説明することを目的として、True Japan Tourの実施する事業において、全国通訳案内士が通訳業務を行うための指針とする。

 

第1条【通訳倫理規定】

  • 法令または法令に基づく規則に定めがある場合を除き、本倫理規定は、通訳案内士が通訳を業として行う場合に適用され、この場合における通訳案内士を通訳人という。
  • ただし、通訳案内士が観光その他の事項の説明において、自己の知識や意見として、外国人に発言する場合は、本規定は、適用されない。

 

第2条【正確性と忠実性】

  • 通訳人は、正確かつ忠実な通訳に努めなければならない。
  • とりわけ、司法通訳人および医療通訳士としての活動する場合、通訳人は、述べられたことについて、修正、割愛、付加をしてはならない。

 

第3条【守秘義務】

  • 通訳人は、権利で保護されている情報その他秘密としなければならない情報の秘匿性を守らなければならない。
  • 仕事上知り得た情報を不正に利用してはならない。

 

第4条【意見表明の制限】

  • 通訳人は、通訳のみに従事しなければならない。通訳人の業務遂行中、通訳または翻訳と異なる役務を構成すると解釈される活動に関与してはならない。

 

第5条【業務遂行に関するアセスメント】

  • 通訳人は、常に自己の役務を提供する能力に関するアセスメントを行わなければならない。通訳人が自己の任務を完全に充足する上で妨げとなる事情がある場合、顧客及び関係者に右事情を直ちに告知しなければならない。
  • 内容の専門性、外国人の話速やなまり、スピーチの長さなどにより、自己の通訳能力を超えると思われる場合は、その旨を伝えなければならない。

 

第6条【公正】

  • 通訳人は、公正であり偏見をもってはならない。また、偏見があると受けとめられる行動も慎まなければならない。

 

第7条【資格等の完全開示】

  • 通訳人は、通訳案内士の資格・日本文化体験交流塾等での研修訓練、修了認定書その他関連する経歴を開示するものとする。

 

第8条【通訳人】

  • 通訳人は、通訳産業に対する信頼性を損なわない態度で振る舞わなければならず、またできるだけ妨げとならないようにしなければならない。
  • 通訳人は同業者と協調性を保つものとする。
  • 通訳人として活動するときは、自分があくまで仲介者であることを明確に表明するものとする。

 

第9条【専門性の向上】

  • 通訳人は、自己の技能、知識を不断に向上させなければならない。また、専門的な訓練と教育、他の通訳人および関連領域の専門家との交流などの活動を通じて、職務の発展を促さなければならない。
  • 正確な通訳ができるように、可能な限り事前調査に努めるものとする。

 

第10条【礼儀とふるまい】

  • 通訳案内士による通訳は、訪日外国人に異なる文化を伝えるため、適切な語彙を選択しなければならない。また、お客様に不快感を与えることのないよう、礼儀正しくふるまう。

 

第11条【通訳業務の基本理念】

  • 通訳人としての人称は、あくまで一人称の「私」を用いる。また、対話の相手方には二人称の「あなた」を用いる。
  • 自分が誤訳したとわかったら、すみやかにそれを表明するものとする。
  • クライアントに代わって、その意思を伝えるときは、クライアントに寄りそう位置又はその後ろに立って、訳出するものとする。
  • 通訳人は通訳業務に適した施設、環境、状況を得るよう努力する。

 

第12条【補足】

  • 言葉の表面上の意味にとどまらず、話し手が何を言いたいのか、話し手の意図を文脈に沿って解読するように、努めること。
  • 観光通訳にあたっては、話者の言ったことの意味を正確に理解し、的確に相手に伝えなければならない。
  • 日本文化の影響による偏った価値観や個定観念に基づいた誤解をしないように努めること。
  • 通訳人は、お客様と店舗等の間で利益相反が現にあり、またはその見込みがある場合には、これを開示しなければならない。
  • 専門家の説明が外国人にきちんと伝わるように、工夫して分かりやすい表現を用いること。
  • 発言が聞き取れなかったり、分からなかったりした場合は、それを明確にするように求めること。
  • 通訳人が外国人とおしゃべりをはじめ、通訳される日本人が会話の外におかれることがないよう心得る。
  • 通訳人は媒介者であり、第三の当事者になってはならない。つまり、「会話の三角形」を作らないこと。
  • 専門家の説明を外国人が良くわからなかった場合、通訳人が専門家に代わって自分で答えるのでなく、あくまで媒介者に徹して質問を専門家に渡さなければならない。
  • 良い通訳人は、透明人間である。